中山間第5期対策では返還措置は耕作放棄発生分だけになるそうだ

2020年度から第5期対策が始まる中山間地域等直接支払制度では、交付金返還ルールは、耕作放棄が発生した場合全協定面積でなくて、該当面積分を返還するように緩和される。
また、満額で交付を受ける要件も見直され、人材確保などの具体策を示す「集落戦略」の策定を求めるそうだ。
(全国農業新聞のネット記事より)

 

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